健康づくり

特定健診

高齢化の進展と生活習慣病(※1)患者の増加により、国民医療費は年々増加しています。膨らみ続ける医療費の適正化を図るとともに、生活習慣病を未然に防ぎ健康寿命を延伸するために、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいて40歳~74歳の被保険者・被扶養者を対象に、2008年度から特定健診・特定保健指導の実施が医療保険者(健康保険組合など)に義務付けられています。

特定健診は、生活習慣病の予防のために内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム(※2))に着目した健診でメタボ健診ともいわれています。当健保組合では、健保の健康診断(レディース健診を除く)を受診することができます。

  • ※1生活習慣病
    生活習慣が、その発症や進行に関与していると考えられている糖尿病・脳卒中・心筋梗塞・がん等の疾病。生活習慣の改善で予防が可能と考えられている。
  • ※2メタボリックシンドローム
    内臓肥満に「高血糖」「脂質代謝異常」「高血圧」が組み合わされることにより、脳卒中や心筋梗塞等になるリスクが高い状態をいいます。

本人(被保険者)の特定健診について

健保組合の健康診断を受診しなくても、事業主(会社)が労働安全衛生法に基づいて実施している「定期健康診断(法定健診)」を受診されることでも特定健診を受診したことになります(法定健診には特定健診の項目が全て含まれています)。

  • ※健保の健康診断を受診した方は、特定保健指導受診のご案内が届いた場合、必ず保健指導を受けていただくことを予めご承知おきください。
文字サイズ

PAGE
TOP