健康づくり

医療費通知

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当健康保険組合では、本人(被保険者)やご家族(被扶養者)が健康保険証を使って医療行為を受けた際の医療費について、3カ月ごとに年4回「医療費のお知らせ」を発行し、ご自宅へお送りしています。
医療機関からの請求書(レセプト)は、診療から通常2カ月後に健康保険組合に届くため、発行のタイミングは診療月から通常3カ月後になります。
マイナンバーカードを健康保険証として登録すると、マイナポータル上で医療費の情報を確認できます。
毎月11日に前々月診療分の医療費情報が更新されます。

医療費のお知らせの見方

医療費のお知らせ

  • ①受診した方の氏名です。
  • ②受診した年・月です。
  • ③受診した日数です。
  • ④入院、外来、歯科、調剤等の診療区分です。
  • ⑤受診した医療機関の名称です。(柔整師の名称は表示されません)
  • ⑥実際にかかった医療費の総額です。
  • ⑦⑥の医療費総額のうち健康保険組合が支払った額です。
  • ⑧自治体の医療費助成(乳幼児医療・こども医療・障害者医療・老人医療等)や国の公費負担医療で受診した時に、⑥の医療費総額のうち国・市町村などが支払った額です。
  • ⑨⑥の医療費総額のうちあなたが医療機関の窓口で支払った額です。 歯科や産婦人科等の診療での保険適用以外の費用や、入院時食事療養費・差額室料などの費用は含みません。
  • ※⑧⑨については以下の通りご留意願います。
    各種医療費助成制度は自治体ごとに年齢・所得・支払い方式などの取扱いが多様なため、健保組合では内容を正確に把握することが出来かねます。そのため、⑧、⑨欄が実際の支払額と異なる場合があります。
    医療費助成を受けていない方で⑧「国県市町村が負担した額」に記載がある場合は、健康保険組合までご連絡ください。

保険給付金の支給決定通知書の見方

健康保険組合から高額療養費などの保険給付金がある方に「保険給付金の支給決定通知書」をお送りします。この通知が届いた月の給与に合算して(任意継続者・退職者には直接)振り込みます。

医療費のお知らせ

  • ①~⑨保険給付金が支給されることが決定した医療費のみを記載しています。その他の医療費は3ヶ月ごとに別送される「医療費のお知らせ」にてご確認ください。
  • ⑩給付内容です。給付金には次のものがあります。
    本1、本2 ・・・・ 本人高額療養費、一部負担還元金
    家1、家2 ・・・・ 家族高額療養費、家族療養費付加金
    合1、合2 ・・・・ 合算高額療養費、合算療養費付加金
    現1、現2 ・・・・ 傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、埋葬費
  • ⑪給付決定金額です。合計額が振り込まれます。
  • ⑫上段の支給区分欄を参照し、同じものが支給の対象となった診療です。
    現1、現2と表示されたものはご本人などからの申請に基づくものです。

もっと詳しく

医療費控除開く

みなさんや家族の分を含めて、1年間に自己負担した医療費が一定額を超えるとき、税務署に確定申告すると税金が戻ってきます。

支払額が10万円を超えるとき税金を精算

前年1月から12月までに支払った医療費が10万円(または年間所得の5%の少ないほう)を超えるとき、上限200万円までがあなたの課税所得額から控除され、税金が確定精算されます。

支払った
医療費
給付金・
保険金等
)−10万円か
所得総額の5%の
どちらか少ない方
医療費控除額
(最高限度額200万円)

申告の手続き

確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間ですが、サラリーマンなどの給与所得者による医療費控除等の還付申告については、1月からでも受け付けています。
申告には、確定申告書、医療費等の明細書または一定の要件を満たす医療費通知、給与の源泉徴収票、印鑑、還付金受取口座の預金通帳、マイナンバーカード(マイナンバーカードを持っていない方はマイナンバー確認書類と身元確認書類)等が必要です。
2017年分の確定申告から『領収書の添付もしくは提示』のかわりに『医療費等の明細書』または『医療費通知』を添付することになりました。
医療費等の領収書については、確定申告期限等から5年間保存する必要がありますが、『医療費通知』を提出する場合は保存する必要はありません。
経過措置として、2017年分から2019年分については、領収書の添付または提示でも可能です。
なお、くわしくは最寄りの税務署へお問い合わせください。

控除対象となる医療費

次のような治療のための費用のうち、健康保険から法定給付・付加給付として支給された給付金や生命保険会社等から支払いを受けた医療費を補てんする保険金などを除く、自己負担に限られます。

  • 医師に支払った治療費
  • 治療のための医薬品の購入費
  • 通院費用、往診費用
  • 入院時の食事療養・生活療養にかかる費用負担
  • 歯科の保険外費用
  • 妊娠時から産後までの診察と出産費用
  • あんま、指圧、はり、きゅうの施術費
  • 義手、義足などの購入費
  • 医師の証明がある6ヵ月以上の寝たきりの人のおむつ代
  • 医師の指示と証明がある温泉利用型および運動型健康増進施設の利用料
  • 訪問看護ステーションの利用料
  • 老人保健施設、療養病床などの利用料
  • 特別養護老人ホームで受けた介護費・食費・居住費の自己負担分の半額
  • ケアプランに基づく居宅介護サービスを医療系サービスと併せて受ける場合の介護費自己負担分
  • 特定保健指導のうち一定の積極的支援の対象者が負担する特定健診・特定保健指導にかかる費用

控除対象とならない医療費

  • 健康診断、人間ドックの費用
  • ビタミン剤、消化剤、体力増強剤など、治療のためでない医薬品の購入費

スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)

2017年1月1日から2026年12月31日までの間に、本人または家族などのスイッチOTC医薬品(処方箋が必要な薬から、処方箋のいらない市販薬として買えるようになった薬)の購入費の合計額が年間12,000円を超えた場合、特例としてその超えた部分の金額(最大88,000円)が、その年分の総所得金額等から控除されます。
控除の対象となるには、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けていることが条件です。
なお、この特例(スイッチOTC控除)と、従来の医療費控除制度とを同時に利用することはできません。スイッチOTC控除か、従来の医療費控除制度のどちらかを選択することになります。

医療費控除の申告をおこなう方開く

医療費控除は「医療費のお知らせ」を添付して申告を行うことができますが、10月から12月受診分の「医療費のお知らせ」は3月中旬頃の送付になり一般的な確定申告提出期限(3月15日)には間に合いませんので、以下の①②③いずれかの方法を行ってください。

  • ①医療費のお知らせが全て揃ってから申告書の提出をしてください。
    医療費控除や寄付金控除など還付のみの申告については、5年以内であればいつでも還付申告が行えます。申告が遅くなっても問題なく所得税の還付が行われますので不利益を被ることはありません。
  • ②全て領収書を添付するか、医療費のお知らせが届いていない月の医療費のみ領収書を添付してください。(二重計上しないようご注意ください)
  • ③給与・年金以外の所得があり、納税などの確定申告をする場合は、3月15日までに提出しないと延滞税や無申告加算税がかかります。②の方法で確定申告を行うか、3月15日までに1回目の確定申告を行い、医療費のお知らせが揃ったら、「更生の請求」で確定申告の訂正をすることができます。
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