受診編

海外で受診したとき

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海外療養費

被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、療養費払いとして後日払い戻されます。
ただし、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、その費用をすべて給付することはできません。
したがって、海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、国内の保険での治療費を基準とした額が、後日海外療養費として支給されることになります。
必ず診療内容明細書と領収明細書をもらっておいてください。

海外療養費

必要書類
療養費支給申請書
診療内容明細書(日本語訳を添付)、領収書
渡航期間がわかるパスポート等の写し
提出先 健康保険組合
備考 「海外療養費」の支給対象となるのは日本国内で保険診療として認められているものに限ります。支給額は実際に支払った額の7割または8割ではなく、国内の医療機関で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に支払った額の方が低いときはその額)から自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額です。
支給額の算定に用いる邦貨換算率は、支給決定日における外国為替換算率(売レート)が用いられます。
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