よくある質問
- Home
- よくある質問
家族が加入・脱退するとき開く
- 国民健康保険に入っている父母を私の被扶養者に移し、健康保険組合の給付を受けたいのですが?
単に両親の国民健康保険料(税)を払わずにすむからという理由で、家族を移すことはできません。被扶養者にするためには、被保険者によって実際に扶養されていることが必要です。
- 申請に必要な扶養していることを証明できる書類とはどんなものですか?
たとえば、学生については在学証明書などで証明できます。それ以外の人なら市区町村長発行の所得証明書がこれにあたります。
詳しくは、こちらをご確認ください。- 別居している義父母を被扶養者にすることができますか?
配偶者の父母を被扶養者とするには、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。したがって、別居している場合には被扶養者にすることができません。この場合は国民健康保険に加入することになります。
- 被扶養者である家族が医者にかかっているとき、被保険者が事故で死亡してしまいました。家族はそのまま健康保険にかかれるのでしょうか?
健康保険の給付は、たとえ家族療養費でも、被保険者に支給することになっています。ですから、被保険者が死亡しますと給付を受けられる人がいなくなりますので、家族への給付は打ち切られることになります。
- 一時的に収入が増加し、パートでの年間収入が130万円を超えました。扶養家族から外れなければいけませんか?
年収の見込が130万円以上となる場合でも、事業主(パート先)の証明を提出することにより、一時的な収入変動と認められる場合は直ちに被扶養者認定を取り消すことはありません。他の従業員が退職したことによる業務量の増加、突発的な大口案件による業務量の増加、などといった事情であれば「一時的な収入変動」と認められます。一方で、基本給や恒常的手当の増額、単純にシフトを多く入れたための収入超過の場合は「一時的な収入変動」とは認められません。特定の事業主と雇用関係にないフリーランスや自営業の方も対象とはなりません。この制度はあくまでも暫定的な措置ですので、同一の方について原則として連続2回までしか出せません。対象になる方は、その年の現況確認調査時に事業主が証明する書類と雇用契約書を提出してください。
【事業主の証明書はこちら】
入院したときの食事開く
在宅医療を受けるとき開く
保険外の療養を受けるとき開く
- 入院で差額がとられる「ふつうの部屋より条件のよい部屋」とはどんな部屋ですか?
条件のよい部屋とは、いろいろ考えられますが、差額がとられるのは、個室または2人部屋だけでなく、3人部屋や4人部屋でも、次のような条件を満たせばよいことになっています。
(1)1病室の病床数が4床以下
(2)病室の面積が1人当たり6.4m² 以上
(3)病床ごとにプライバシーの確保をはかるための設備を備えていること
(4)患者個人用の収納設備や、机、イス、照明の設置 などです。
大部屋をベニヤ板で間仕切りをして個室部屋としたり、また新築だから、日当たりがよいからといった理由では認められません。
なお、差額徴収は患者が特別療養環境室(差額ベッド)を希望することが前提となっています。- 保険だけで歯の治療はやってもらえないのでしょうか?
必要な治療はすべて保険でやってもらえます。保険だけでは歯の治療ができないということはありません。
歯科治療に使う金属には、パラジウム合金など比較的安いものから金や白金など非常に高いものまでいろいろありますが、治療上どうしても必要な材料については保険で使えるようになっており、安い費用で適切な治療が受けられるようになっています。
自費診療を希望しないで、すべて保険でできる治療をしてもらいたいときは、「保険でやってください」とはっきりいってください。
入院や転院で移送が必要なとき開く
医療費が高額になるとき開く
立て替え払いをしたとき開く
- 柔道整復師にかかるにはどのようにしたらよいでしょうか?
外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます(内科的原因による疾患は含まれません。また、いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます)。この場合、建前は本人が代金を支払い、あとで払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じように保険証を持参してかかれます。骨折、脱臼については、応急手当の場合を除き保険医の同意が必要です。
- 急病のため、保険指定になっていない近くの医者にかかりました。払い戻しは受けられますか?
この場合の医療費の払い戻しは、どうしてもやむを得ない事情で保険指定医以外の医者にかかったときだけに限られています。あなたの場合、近所に保険指定医がいなかったのでやむを得ずその医者にかかったというのであれば、払い戻しを受けられます。
第三者行為にあったとき(交通事故等)開く
- 「第三者行為による傷病届」はいつ出せばよいでしょうか?
自動車事故にあってけがをし、健康保険によって治療を受けるときは、できるだけすみやかに提出してください。
- 自動車事故のときは健康保険ではかかれないといわれましたが、ほんとうですか?
そのようなことはありません。自動車事故によるけがでも健康保険でみてもらえます。ただし、その場合は、あなたが加害者に対して持っている治療費についての損害賠償請求権が健康保険組合に移りますので、注意が必要です。
なお、加害者があなたに治療費を支払ったときは、その限度で、健康保険の給付を受けられなくなります。- 交通事故等で当て逃げなどにより、相手が不明な場合はどのような手続きが必要ですか?
医療機関等で治療を受けるときは、必ず健保組合に連絡をし「第三者行為による傷病届」を提出してください。後日相手が判明したときには必ず健保組合に連絡してください。
- 自損事故によりケガをしました。どのような手続きが必要ですか?
医療機関等で治療を受けるときは、健保組合に連絡をし「自損事故による傷病届」を提出してください。
- 通勤中の事故について健康保険で治療が受けられますか?
通勤途中や仕事中に発生した事故で病気やケガをした場合、「労働者災害補償保険(労災保険)」が適用されることから、健康保険での治療は受けられません。事故にあった場合は速やかに会社へ連絡をしてください。
被扶養者の方がパートやアルバイトへ行く途中でケガをした場合は、パート・アルバイト先の会社へ連絡してください。- 他人のペットに噛まれ治療しましたが、飼い主に治療費を払ってもらいました。治療は終了したので届出は必要ありませんか?
他人のペットに噛まれて負傷し、健康保険を使わず全額加害者(飼い主)が支払ったときは届出の必要はありませんが、健康保険で治療したときは、「第三者行為による傷病届」を提出して下さい。治療費のうち被害者の窓口負担分を飼い主に支払ってもらっていても、健康保険組合は飼い主が支払うべき治療費を立て替えていますので、後日飼い主に健保立替分を請求します。
出産するとき開く
病気やけがで仕事を休むとき開く
- けがは治ったものの障害が残り、労務不能となりました。傷病手当金は受けられますか?
労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。
なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。- 病気で仕事を休んでいましたが、軽い仕事ならやってもさしつかえないと医師にいわれました。傷病手当金は打ち切られるのでしょうか?
傷病手当金を受けるための「仕事につけない」状態は、いままでやっていた仕事ができないことをいいます。つまり、軽い仕事ならやってもさしつかえない状態でも、仕事につけない状態といえます。
しかし、勤務先から軽い仕事が与えられるなどで給料が支払われると、収入があるわけですから、傷病手当金は打ち切られます。
死亡したとき開く
- 埋葬料の支給を受けられる「被保険者(本人)によって扶養されていた遺族」とはどの範囲の人ですか?
被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計の一部でも頼っていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
- 埋葬費の場合「埋葬に要した費用」とはどの範囲のものをいうのですか?
葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
- 自殺の場合でも埋葬料はもらえますか?
もらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
- 死産のとき、家族埋葬料はもらえますか?
もらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡した場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。
現況確認に回答するとき開く
- なぜ収入がない被扶養者の「課税(非課税)証明書」を提出するのでしょうか?
従来、自己申告により書類の提出を省略しておりましたが、近畿厚生局の指導により「収入がないため認定基準に該当すること」を証明するための書類として提出が義務付けられました。同時に、課税証明書の住所欄で被保険者との同居・別居状況の確認をしています。
- 市町村発行の「課税(非課税)証明書」はどこで入手できますか?
その年の1月1日現在にお住まいの市町村の役所で発行されます。発行手数料がかかりますが、ご自身で負担していただきますようお願いします。マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ取得が可能です。4月以降に認定された方で、既に今年度の「課税(非課税)証明書」を健保組合に提出済の方は、再提出は不要です。
- 無職で無収入の配偶者が市役所へ課税(非課税)証明書の交付申請をしたところ、「交付できない」と言われた場合はどうすればよいですか?
前年の合計所得金額が1,000万円(給与収入のみの場合、年間収入が1,220万円)を超える納税義務者に扶養されている方で、前年の合計所得金額が48万円(給与収入のみの場合、年間収入が103万円)以下の配偶者は、市民税・県民税の申告書で無収入である申告を行ってから、課税(非課税)証明書の交付申請をしてください。
詳しくは、お住まいの市町村「課税(非課税)証明書」交付窓口でお尋ねください。- 給与明細の代わりに源泉徴収票を提出してもよいですか?
源泉徴収票の代替提出は認めていません。健保組合は、被扶養者の今後1年間の収入見込み額で扶養を判断します。
直近3ヶ月の給与明細(コピー可)等で年間収入額を推定し、年間130万円未満であることが推定される場合は被扶養者として認定します。被扶養者認定の月額は108,334円、日額で3,612円に相当します(交通費を含めた総支給額)。- 配偶者が今年の途中からパートを始めました。「年間収入」はいつからいつまでの収入を書けばよいですか?
その年の途中で収入に変化があった場合、1月~12月の合計金額ではなく、仕事を開始した月以降の平均の収入(交通費を含めた総支給額)×就労予定の月数で年収を算出し、記入してください。
- 配偶者が今年の途中で仕事を辞めました。「年間収入」はいつからいつまでの収入を書けばよいですか?
現在無収入の場合は、「0」、欄外に「○年○月○○日退職」と記入の上、「課税(非課税)証明書」を提出してください。傷病手当金や雇用保険などを受給している方は、その金額を記入してください。
- 共働きで扶養していない配偶者の収入を記入しなくてはいけないのはなぜですか? また、その配偶者の提出書類は必要ですか?
共働きの場合、年間収入が多い方の被扶養者とすることが原則とされています。夫婦双方の年間収入を確認するために記入していただいております。
扶養していない配偶者の提出書類は不要です。ただし、子どもを扶養している場合は、配偶者の年間収入を記入してください。収入金額を確認後、個別に証明書類をお願いする場合があります。- 単身赴任をしていますが、住所はどのように記入しますか? また、家族や下宿している子どもの住所はどのように記入すればよいですか?
すべての方において、住民票住所を記入してください。
住民票住所と異なる住所に健保からの郵送を希望する場合は、現況確認書の余白に送付先住所を記入してください。- 海外赴任をしていますが、住所はどのように記入すればよいですか?
海外単身赴任者の場合、「被保険者の住民票住所」は家族の住民票住所が印字されています。赴任先住所への訂正は不要です。家族が帯同されている場合は赴任国名が印字されており、この場合も訂正不要です。
- 一時的に収入が増加し、パートでの年間収入が130万円を超えました。扶養家族から外れなければいけませんか?
年収の見込が130万円以上となる場合でも、事業主(パート先)の証明を提出することにより、一時的な収入変動と認められる場合は直ちに被扶養者認定を取り消すことはありません。他の従業員が退職したことによる業務量の増加、突発的な大口案件による業務量の増加、などといった事情であれば「一時的な収入変動」と認められます。一方で、基本給や恒常的手当の増額、単純にシフトを多く入れたための収入超過の場合は「一時的な収入変動」とは認められません。特定の事業主と雇用関係にないフリーランスや自営業の方も対象とはなりません。この制度はあくまでも暫定的な措置ですので、同一の方について原則として連続2回までしか出せません。対象になる方は、その年の現況確認調査時に事業主が証明する書類と雇用契約書を提出してください。
保険料開く
- 給料等から差し引かれる保険料は、いつの分ですか?
保険料は、一般保険料も介護保険料も月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給料等から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。このように、前月分だけを差し引くことができると限定されているのは、被保険者の生計を保護するためのものです。
つまり、資格取得した月は、月の途中からであっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から差し引かれ、その代わり、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。
また、賞与についての保険料は、賞与が支給された月に差し引かれます。
その他開く
- 申請書類を直接健保組合へ郵送(提出)してもよいですか?
健保組合への申請書類は事業所証明が必要となりますので、書類の提出窓口は事業所総務(人事)部門です。健保組合へ直接提出された場合は、一旦事業所へ返却するため、手続きが遅れることもありますのでご注意ください。限度額適用認定証、任意継続保険の申請に関しては、事業所証明は不要ですので、事業所担当者または直接健保組合へ提出してください。
- 住所を変更したのですが、健保組合へ届出は必要ですか?
会社へ届出していれば健保組合への届出は不要です。任意継続の方は健保組合へご連絡ください。保険証裏面の住所欄はシールなどで訂正して使用してください。
- 保険証を紛失してしまいました。再発行できますか?
「被保険者証再交付申請書」を事業所に提出し、再交付手数料の500円を健保組合の指定口座に振り込むことにより、保険証の再交付を受けることができます。詳しくは保険証をなくしたときをご覧ください。
- 退職後、今まで持っていた保険証はどうすればよいですか?
退職日の翌日から資格を失いますので、退職後すみやかに事業所担当者または健保組合へ保険証を返却してください。
任意継続される方も退職前の保険証は使用できなくなりますので返却してください- 本人の退職や子どもの就職などで資格を失った後に誤って保険証を使用した場合、健保組合が負担した医療費は請求されますか?
資格を失った日以降に保険証を使用して受診したり、人間ドック等を利用した場合、全額返還していただきます。
- 退職後、国民健康保険に加入するための健康保険喪失・削除証明書はどのようにして発行できますか?
事業所または健保組合へご連絡ください。喪失・削除証明書を郵送いたします。
- 急病で保険証を持っておらず、自己診療となりましたが、その費用は払い戻しされますか?
全額自費で診療を受けた場合は、療養費支給申請書を提出してください。 ただし、同月内に保険証を持参すると、医療機関で精算してもらえる場合もありますので、各自で医療機関にて相談してください。
- 付加給付の払い戻しを受ける場合、請求手続きは必要でしょうか?
払い戻しは自動的に行いますので、請求手続きは不要です。
- 保険給付の申請期限はありますか?
健康保険の給付を受ける権利は2年で時効になります。事項の起算日は以下のとおりです。
健康保険給付の申請期限 給付の種類 消滅時効の起算日 療養費 療養に要した費用を支払った日の翌日 高額療養費 診療付きの翌月1日 移送費 移送に要した費用を支払った日の翌日 傷病手当 労務不能であった日ごとにその翌日 出産手当金 出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日 出産育児一時金 出産日の翌日 埋葬料(費) 死亡した日の翌日
(ただし、埋葬費については埋葬を行った日の翌日)- 海外においても、「健康保険」は適用されますか?
- 会社の役員が業務上の怪我をしました。健康保険と労災保険どちらを使用できますか?
法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付について、健康保険法第53条の2には以下のように定められています。
【第53条の2】被保険者又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し 業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。
法人役員の場合には業務上の傷病については健康保険からの給付はありませんので、公的保険を利用する場合には労災法の特別加入が必要になります。詳しくは厚生労働省「労災保険への特別加入」をご確認ください。
労災保険への特別加入