ライフシーン編
退職したとき
- 解説
- 手続き
皆さまからいただくよくあるご質問をQ&A形式でまとめました。
よくある質問退職後の医療保険
退職後、再就職する場合は、再就職先が加入している医療保険に加入します。再就職しない場合は、国民健康保険に加入するか、退職前に2ヵ月以上被保険者期間があれば、任意継続被保険者として健康保険組合に加入を続けることができます。また、被扶養者になる条件を満たしていれば、配偶者や子どもなどが加入している医療保険の被扶養者になることもできます。
退職
すぐに再就職するとき
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- 再就職先が加入している医療保険の被保険者になる
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退職日以降は日本触媒健康保険組合の保険証または資格確認書は使用できません。
誤って使用した場合は健康保険組合が負担した金額を返金していただきます。
すぐに再就職しないとき
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- 健康保険組合の任意継続被保険者になる
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- 国民健康保険に加入する
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⇒詳しくは、お住いの市区町村の国民健康保険窓口にお問い合わせください。
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- 配偶者や子どもの被扶養者になる
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家族の被扶養者になると保険料はかかりませんが、加入条件などは健康保険組合により異なります。
詳しくは家族の加入している健保組合窓口にお問い合わせください。
- ※75歳以上はすべて後期高齢者医療制度に加入します
退職したあとの継続給付
退職すると被保険者の資格を失い、健康保険の給付を受けられなくなりますが、退職前に継続して1年以上被保険者だった人は、退職したあとも、それまで受けていた傷病手当金や退職後一定期間内の出産、死亡に対して、保険料を納めなくても次のような保険給付が受けられる場合があります。これを資格喪失後の継続給付といいます。
ただし、退職後の給付については付加給付はありません。
病気やけがが退職する前におきていた場合
傷病手当金〈本人のみ〉
退職するときに傷病手当金を受けていた本人が退職した場合、その病気やけがの療養のために引きつづき働けないとき、傷病手当金の支給開始日から1年6ヵ月間は、引きつづき支給されます。
- ※資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
退職してから出産または死亡した場合
出産手当金/出産育児一時金<本人のみ>
埋葬料(費)<本人のみ>
被保険者であった人が、(1)退職後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)、(2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間、(3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料(費)が支給されます。
もっと詳しく
- 国民健康保険開く
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国民健康保険は農業や自営業、自由業など地域住民が加入する医療保険で、都道府県と市区町村が一体となり運営しています。保険給付は健康保険と同様、医療については基本的に7割給付で、高額療養費の自己負担限度額や入院時の標準負担額に関する扱いも同様です。保険料(税)は市区町村によって異なります。くわしくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
退職後は自動的に被保険者の資格を失い、それぞれの状況に応じた医療保険に加入します。
被保険者の資格を失ったとき
必要書類 | 健康保険被保険者証または資格確認書 |
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提出先 | 事業所担当者 |
備考 | 退職時に健康保険被保険者証または資格確認書を家族の分を含めて全て返却してください。 限度額適用認定証、高齢受給者証、特定疾病療養受領証の交付を受けている方は全て返却してください。 各証を紛失し返却できない方は「滅失届」を提出して下さい。 任意継続を予定の方も被保険者証記号・番号が変更しますので、退職翌日以降は退職前の各証は使用できなくなります。 証の切替時でも「マイナ保険証」はご利用いただけます。 マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。 ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。 |