ライフシーン編
任意継続被保険者になるとき
- 解説
- 手続き
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者には最長2年間なることができますが、75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入するため、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。
任意継続被保険者の保険料
任意継続被保険者の標準報酬は①退職したときの標準報酬か、②前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額となります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となります。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。
- ※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合であっても、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。
保険料の納付期限
当月分の保険料は、その月の10日までに納付してください。納付しないと任意継続被保険者の資格がなくなります。
また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。
資格がなくなるとき
- ①任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
- ②再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
- ③任意継続被保険者が死亡したとき
- ④保険料を期限までに納めなかったとき
- ⑤75歳になったとき
- ⑥資格喪失を申し出たとき
必要書類 |
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退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
引き続き健康保険に加入したいとき
必要書類 |
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提出先 | 健康保険組合 |
備考 | 引き続き加入を検討されている方は、保険料の計算書「任意継続被保険者になられることについて」を事前に発行しますので、事業所担当者または健保組合に退職日をご連絡ください。 当申請書は、退職日の翌日以降20日以内に提出してください。 (退職前に手続きをすることはできません) |
資格がなくなるとき
任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
必要書類 | 健康保険被保険者証 |
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提出先 | 健康保険組合 |
備考 | 健保組合から「任意継続被保険者資格喪失証明書」を郵送しますので、ご自身で国民健康保険等への加入手続きを行ってください。 |
保険料を期限までに納めなかったとき
必要書類 | 健康保険被保険者証 |
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提出先 | 健康保険組合 |
備考 | 保険料の納付期限(月払いの方は毎月10日)までに入金がない場合、自動的に任意継続の資格を喪失します。 健保組合から「任意継続被保険者資格喪失証明書」を郵送しますので、ご自身で国民健康保険等への加入手続きを行ってください。 |
再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
必要書類 |
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健康保険被保険者証 | |
就職先の保険証表面コピー(就職日確認のため) | |
提出先 | 健康保険組合 |
備考 | 資格喪失月以降の保険料を前納している方には還付いたします。 |
資格喪失を申し出たとき
必要書類 |
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提出先 | 健康保険組合 |
備考 | 国民健康保険や家族の健康保険に加入する予定の方は、資格喪失申出書を提出してください。 当申出書を受理した日の翌月1日が資格喪失日となります。 4月から国民健康保険に加入したい人は、必ず3月中に提出してください。 資格喪失月以降の保険料を前納している方には還付いたします。 例)8月10日 資格喪失申出書受理 ⇒ 資格喪失日 9月1日 9月以降の保険料を還付 健康保険被保険者証は資格喪失日以降にご返却ください。 |
75歳になったとき
必要書類 |
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健康保険被保険者証、高齢受給者証 | |
提出先 | 健康保険組合 |
備考 | 75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の対象となり、健康保険組合の加入資格を失います。 後期高齢者医療制度の手続きは自動的に行われますが、75歳未満の被扶養者の方は国民健康保険等へ加入することになります。 健保組合から「任意継続被保険者資格喪失証明書」を郵送しますので、被扶養者ご自身で国民健康保険等への加入手続きを行ってください。 |
任意継続被保険者が死亡したとき
必要書類 | 健康保険被保険者証 |
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死亡を証明するものの写し(埋葬許可書・死亡診断書など)等 | |
提出先 | 健康保険組合 |
備考 | 被保険者が死亡した翌日で被扶養者も加入資格を失います。 健保組合から「任意継続被保険者資格喪失証明書」を郵送しますので、被扶養者ご自身で国民健康保険等への加入手続きを行ってください。 資格喪失月以降の保険料を前納している方には還付いたします。 |