受診編

柔道整復師にかかるとき

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  • 解説

柔道整復師にかかる療養費の取扱いについて

緊急を要する骨折や脱臼等の施術、もしくは医師の同意を得て柔整の施術を受けた場合は健康保険の対象になります。ただし『健康保険』が使えるものと使えないものが定められていますので柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いいたします。

健康保険が使える場合

  • 骨折・脱きゅう…応急手当以外は医師の同意が必要です。
  • 捻挫・打撲・挫傷(肉離れ等)…(病院と重複受診しての使用は不可。) ただし、捻挫・打撲等の施術が3カ月を超える場合は施術(治療)の継続が必要な理由書を療養費支給申請書に添付することになっています。

健康保険が使えない場合

  • 日常生活からくる疲れや肩こり
  • 加齢からの痛み(五十肩・腰痛)
  • スポーツなどによる肉体疲労改善のためのマッサージや温冷あん治療
  • 過去の交通事故等による頚部・腰部など疼痛
  • 脳疾患後遺症等の慢性病のリハビリやリウマチ・関節炎等の神経性疼痛
  • 病院・医院等で医師の治療を受けながら、 同一疾病について同時に接骨院で治療を受けること

施術を受ける際の注意事項

病院での治療との重複はできません。
同一の負傷について同時期に整形外科の治療と柔道整復師または 鍼灸師・マッサージ師の治療とを重複並行的に受けた場合、 原則として柔道整復師等の施術料は全額自己負担になります。

療養費の請求について

本来は償還払い(一旦施術費の全額を窓口で支払い、被保険者本人が健康保険組合への申請により保険給付分が払い戻しされる仕組み)が原則です。ただし、柔道整復師が地方厚生(支)局長と受領委任払いの協定を結んでいれば、医療機関と同じようにマイナ保険証等を提示することで一部負担金(3割または2割)にて施術を受けることができます。

受領委任払い

柔道整復施術を健康保険で受けられた場合は、施術内容や負傷原因などについて後日お問い合わせをいたします。領収明細書の提示を求めることもあります。柔道整復師の施術を受けられた場合は、受診の都度領収明細書を受け取り、負傷原因や負傷部位を控えておいてください。

受領委任払い

「④施術内容に関する確認」については、調査機関の委託先から、負傷時の状況や施術内容について文書等で照会する場合があります。適正な使用であることを確認するための照会ですので必ずご協力いただきますようお願いします。

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