受診編
第三者行為にあったとき(交通事故等)
- 解説
- 手続き
皆さまからいただくよくあるご質問をQ&A形式でまとめました。
よくある質問健康保険組合に届け出を
自動車事故の被害者になったとき、その治療に必要な医療費は、原則として加害者が支払う損害賠償金の中から支払われるべきものです。ですから、医療費は全額加害者負担にし、そのつどかかった医療費を支払ってもらえば一番よいことになります。
ところが、実際問題として、良心的な加害者ばかりいるわけではありません。また、加害者に支払い能力がないこともあります。それではさしあたって必要な病院への支払いに困ってしまいます。自費診療では被害者の負担がたいへんです。
そこで、とりあえず必要な治療費は健康保険組合が一時立て替えてもよいことになっています。つまり、被害者となった人は、まず健康保険で治療を受けることができるわけです。
健康保険で治療を受けたときは、健康保険組合が後日加害者に対して、治療に要した費用を請求することになります。そのために、自動車事故によるけがの治療を健康保険で受けたときは、できるだけすみやかに「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出してください。
なお、健康保険で治療を受けたときは、示談する前に健康保険組合に相談してください。勝手に加害者と示談することのないようにお願いします。
1. できるだけ冷静に | 事故がおきたときは、ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。 |
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2. 加害者を確認 | 確認することは、ナンバー、運転免許証、車検証などです。 |
3. 警察へ連絡 | どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。 |
4. 示談は慎重に | 自動車事故には後遺障害の危険がありますから、示談は慎重にしましょう。なお、健康保険で治療を受けたときは、示談の前に健康保険組合へ連絡しましょう。 |
もっと詳しく
- 自動車損害賠償責任保険開く
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自動車で他人をキズつけたときは、法律(自動車損害賠償保障法)によって自動車の保有者が賠償する責任を負い、飛び込み自殺のように特別な事情がない限り、賠償の責任を避けることができません。そして、賠償金の支払いを確保するために、自動車の保有者はすべて強制的に、自動車損害賠償責任保険(自賠責)に加入することになっています。
●自賠責の保険金限度額
自賠責の保険金限度額は次のとおりですが、実際の損害が保険金限度額を上回ったときは、超過分を加害者が負担しなければなりません。
区 分 保険金限度額 死亡した人
(1人につき)死亡による損害につき 3,000万円 死亡までの損害につき 120万円 傷害を受けた人
(1人につき)傷害による損害につき 120万円 後遺障害による損害につき 障害等級に応じ75万円~4,000万円
- 事故証明書のもらいかた開く
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- (1)自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。
- (2)郵便振替用紙はどこの警察署、派出所、駐在所、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられています。
- (3)交付申請の手続きをしますと、センター事務所から申請者の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきます。
交通事故等にあったとき
交通事故や第三者の行為により病気やケガをしたときは、健康保険組合に電話連絡のうえ、出来るだけ速やかに以下の書類を提出してください。
日本触媒健康保険組合:06-6381-5762
受付時間:平日8:30~17:00
受付時間以外はHOME「健保への問い合わせ」よりメールでご連絡ください。折り返しご連絡いたします。
届出をしない、当事者だけで示談成立させるなど、健康保険組合が加害者または保険会社に正当な請求ができなくなった場合には、被保険者に請求する場合がありますので必ず健康保険組合へご連絡をお願いいたします。
以下をよく読んで提出書類は写を保管してください。
交通事故の場合
交通事故で被保険者・被扶養者がケガをし、健康保険を使用して治療を受けた場合には過失割合や相手のケガの有無に関係なく、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
自損事故の場合
第三者のいない自損事故で病気やケガをしてしまった場合、その行為が健康保険法第116条(故意の犯罪行為)及び第117条(闘争、泥酔又は著しい不行跡)による給付制限に抵触していないかどうかの判断が必要となります。そのため自損事故の場合でも健康保険証を使うには必ず健康保険組合に連絡をし、「自損事故による傷病届」を提出してください。
また自損事故によって同乗者がケガをし、健康保険で治療を受けた場合は、同乗者は自身が加入する健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出してください。
こんな場合も「第三者行為による傷病届」が必要です
・車に同乗中に事故でケガをした場合(同乗者が親族であっても適用)
・他人のペットなどによりケガをした場合
・ケンカなどの暴力行為によりケガをした場合
・外食や購入品などで食中毒になった場合
・ゴルフやスキーなどで他人の行為によりケガをした場合
提出書類一覧 | 事故の種類 | 書類ダウンロード | |||||
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交通事故 | 交通事故 以外 | 交通事故 | 交通事故以外 | ||||
相手あり | 相手なし | 相手あり | 相手なし | ||||
➀ | 第三者行為による傷病届 (交通事故) |
〇 |
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② | 同意書 | 〇 | 〇 |
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③ | 誓約書 | 〇 | 〇 |
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④ | 交通事故証明書 (人身事故表示) ※自動車安全運転センターにて発行 |
〇 | 〇 | ||||
⑤ | 人身事故証明書入手不能理由書 (④が出せない場合) |
〇 |
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⑥ | 示談書の写し (既にしている場合) |
〇 | 〇 | ||||
⑦ | 第三者行為による傷病届 (交通事故以外) |
〇 |
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⑧ | 自損事故による傷病届 | 〇 | 〇 |
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注意!業務上・通勤途上での事故の場合、健康保険は使えません。
仕事中や通勤途中の事故は「労働者災害補償保険(労災保険)」が
適用されますので、速やかに会社へ連絡をしてください。