受診編

はり・きゅう・あんま・マッサージを受けるとき

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  • 解説
  • 手続き

医師の同意があり一定の条件を満たす場合に限り、はり・きゅう・マッサージの施術についても健康保険の対象になります。ただし対象疾病でも同時に同疾病の治療を医療機関で行っている場合は対象外になります。

健康保険が使える範囲

はり・きゅう施術

療養費の支給対象となる疾病は、慢性病であって保険医による適当な治療手段のないものです。
具体的には以下の6疾病で治療手段がない場合になります。

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頸腕症候群
  • 五十肩
  • 腰痛症
  • 頸椎捻挫後遺症

あんま・指圧マッサージ施術

療養費の支給対象となる疾病は、一律にその診断名によることなく、筋麻痺、筋委縮、関節拘縮 等の医療上マッサージを必要とする症例です。

医師の同意があり一定の条件を満たす場合に限り、健康保険の対象になります。ただし対象疾病でも同時に同疾病の治療を医療機関で行っている場合は対象外になります。

必要書類
療養費支給申請書(はり・きゅう用)
医師の同意書
提出先 事業所担当者(任意継続の方は健康保険組合)
備考 初めて申請する時と継続して施術を受ける場合は6か月ごとに、医師の同意書を提出して下さい。
必要書類
療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)
医師の同意書
提出先 事業所担当者(任意継続の方は健康保険組合)
備考 初めて申請する時と継続して施術を受ける場合は6か月ごとに、医師の同意書を提出して下さい。
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