2024年12月20日
2024年12月2日以降、保険証の新規交付・再発行は廃止されました。
今お使いの保険証は2025年12月1日までは、そのまま使用できますが
保険証を紛失、き損した場合も再発行はできませんので、マイナ保険証のご利用をお願いいたします。
マイナ保険証を持っていない人には、申請により「資格確認書」を交付します。
詳しくはこちらをご確認ください。
●保険証を紛失したが、マイナ保険証を持っている人
→ 「健康保険被保険者証等滅失届」(※1)を提出
●保険証を紛失したが、マイナ保険証を持っていない人
→ 「資格確認書(再)交付申請書」と「健康保険被保険者証等滅失届」(※1)を提出
●保険証をき損したが、マイナ保険証を持っている人
→ き損した保険証を返却
●保険証をき損したが、マイナ保険証を持っていない人
→ き損した保険証を返却し、「資格確認書(再)交付申請書」を提出
マイナ保険証をお持ちの方は、原則「資格確認書」の交付はできませんのでご注意ください。
なお、2025年11月時点でマイナ保険証を持っていない人には、2025年12月2日までに「資格確認書」を申請無しで交付いたします。
(※1)2025年12月2日以降は全ての保険証が使用不能となるため、「健康保険被保険者証等滅失届」の提出は不要になります。