保険証を紛失・き損したときは

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2024年12月20日

2024年12月2日以降、保険証の新規交付・再発行は廃止されました。

今お使いの保険証は2025年12月1日までは、そのまま使用できますが

保険証を紛失、き損した場合も再発行はできませんので、マイナ保険証のご利用をお願いいたします。

マイナ保険証を持っていない人には、申請により「資格確認書」を交付します。

詳しくはこちらをご確認ください。

 

●保険証を紛失したが、マイナ保険証を持っている人

 → 「健康保険被保険者証等滅失届」(※1)を提出

●保険証を紛失したが、マイナ保険証を持っていない人

 → 「資格確認書(再)交付申請書」「健康保険被保険者証等滅失届」(※1)を提出

●保険証をき損したが、マイナ保険証を持っている人

 → き損した保険証を返却

●保険証をき損したが、マイナ保険証を持っていない人

 → き損した保険証を返却し、「資格確認書(再)交付申請書」を提出 

マイナ保険証をお持ちの方は、原則「資格確認書」の交付はできませんのでご注意ください。

なお、2025年11月時点でマイナ保険証を持っていない人には、2025年12月2日までに「資格確認書」を申請無しで交付いたします。

(※1)2025年12月2日以降は全ての保険証が使用不能となるため、「健康保険被保険者証等滅失届」の提出は不要になります。

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