マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

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2024年12月02日

加入者の皆さま

                                         

2024年12月2日より、保険証が廃止され、新規交付・再発行(注1)ができなくなりました。

今後、医療機関等を受診する際の保険資格の確認は原則、保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)で行う仕組みとなりますので、マイナ保険証のご提示へと切り替えをお願いいたします。

未だマイナ保険証を作成していない方(マイナンバーカード未作成、またはマイナンバーカードは作成していても保険証利用が未登録)は、早々にマイナ保険証の作成をお願いいたします。

 

現在お持ちの保険証は、資格情報(記号・番号)が変更されない限り、【1年間】2025年12月1日までそのまま使用できます。

(2025年12月1日より前に資格を喪失した場合や転勤などで記号・番号が変更になったときは、その時点で返却いただきます)

  

※2024年12月2日以降は、下記(注1)の時点でマイナ保険証を作成していない人には、保険証に代わる「資格確認書」を発行します。

 但し、資格確認書は有効期限が設けられた一時的な証書ですので、マイナ保険証を作成しお使いいただくことをお勧めいたします。 

 (注1)入社・扶養家族の追加による新規加入

   再雇用・事業所異動・転籍・任意継続への移行(記号・番号の変更)

   氏名変更・保険証の紛失・破損等

 

マイナンバーカードやマイナ保険証の作成方法は、こちらのページをご参照ください。

 

ご不明な点がありましたら、日本触媒健保組合までお問合わせください。

  e-mail: shokubai@kenpo.gr.jp

   TEL   : 06-6381-5762  (平日 8:30~17:00)

 

以上、よろしくお願いいたします。

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