2024年10月23日
国外に転出した際にマイナンバーカードを返却された方とマイナンバーカードを未作成だった皆さまには、国内居住のマイナ保険証未所持者同様に、現在の保険証が使用できなくなる2025年12月1日までに保険証の代わりとなる「資格確認書」を発行し事業主経由で配布いたしますので、一時帰国等で受診される際にご利用ください。
●国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました
2024(令和6)年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の方(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る)も在外公館や【国外】交付申請書ダウンロードページでマイナンバーカードを申請することが可能になりましたので、一時帰国や帰任時に速やかに受診が可能となるマイナ保険証の作成をお勧めします。
詳しくはマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
●国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出予定日の前日までに以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
①国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する
②市区町村が券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
③市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
④返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる
※以上の手続きを国外転出予定日の前日までに行わないまま国外転出をすると、マイナンバーカードは国外転出予定日に失効しますので、ご注意ください。